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JGMAについて

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定款

AOI

一般社団法人日本グラウンドマンホール工業会 定款

一般社団法人日本グラウンドマンホール工業会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本グラウンドマンホール工業会と称し、英文では、JAPAN GROUND MANHOLE ASSOCIATION(略称JGMA)と表示する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)
第3条 当法人は、会員相互の協力により、下水道用ダクタイルマンホール鉄蓋(以下「グラウンドマンホール」という。)の普及向上のため、下水道事業の合理化、かつ円滑な推進に貢献すると共に、業界の健全な発展を期することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) グラウンドマンホールに関する品質及び安定供給のための調査研究活動
(2) グラウンドマンホールに関する将来の環境変化に関する調査研究活動
(3) グラウンドマンホールに関する理解とイメージの向上を図るための広報推進活動
(4)  グラウンドマンホールに関する調査、研究等の受託事業
(5)  関係官庁、地方自治体及び関連事業者団体等に対する陳情、建議及び連携等の業務
(6) 一般財団法人日本規格協会における規格の制定及び改定への協力
(7) 災害復旧及び災害防止への支援
(8)  講習会・研修会等の開催
(9)  業界に必要な資料の収集
(10) その他当法人の目的達成のために必要な事業公告の方法)

第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

(法人の構成員)
第6条 当法人には、次の会員を置く。
(1) 法人正会員 グラウンドマンホールに係る事業を営む法人
(2) 個人正会員 法人正会員である法人に所属する役職員であって当該法人正会員が推薦する個人
(3) 賛助会員  当法人の目的に賛同し、当法人の事業に協力する法人、団体及び個人
2 当法人は、理事会の決議によって法人正会員の等級(以下「会員等級」という。)を定めるものとする。
3 法人正会員が推薦することができる個人正会員の数は、当該法人正会員の会員等級に応じて当法人が定める数をそれぞれ上限とする。
4 第1項に定める会員のうち、法人正会員及び個人正会員(以下「正会員」と総称する。)をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、当法人が定める入会申込書により申込みをし、理事会の承認を経たうえで、総会の承認を得るものとする。
2  法人正会員及び賛助会員(ただし、個人である賛助会員を除く。)は、法人又は団体の代表者として当法人に対してその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という。)を定め、当法人に届け出なければならない。
3  届出事項に変更を生じた場合には、速やかに別に定める変更届を当法人に提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 法人正会員は、入会金及び会費規程で定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 前項の退会をもって一般法人法上の任意退社とする。

(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、一般法人法第49条第2項に定める総会の決議によりその会員を除名することができる。
(1) 当法人の定款その他の規約に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は当法人の会員としての義務に違反したとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 第6条第1項に定める会員としての資格を喪失したとき(個人正会員においては、所属先の法人である法人正会員が当法人を退会したときを含む。)。
(3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(5) 6ヶ月以上会費を滞納したとき。
(6) 除名されたとき。
(7) 総正会員の同意があったとき。
2 会員がその資格を喪失した場合には、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務については、これを免れることができない。
3 当法人は、会員がその資格を喪失した場合にも、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品を返還しない。

(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 総会

(社員総会)
第13条 総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

(構成)
第14条 総会は、全ての正会員をもって構成する。

(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 入会規程、委員会規程、会費規程その他重要な規程の制定及び改廃
(7) 委員会、部署等の重要な組織の設置、変更及び廃止
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第16条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(総会の決議の省略)
第21条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第22条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会に出席した正会員のうちから総会で指名された議事録署名人2名が前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から1名を選定し、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事については、総会の決議によって報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益を支給することができる。

(取引の制限)
第29条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)  当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)
第30条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会

(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3)  代表理事の選定及び解職

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
2 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、業務執行に関する報告をしなければならない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第38条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議によって定める。

第6章 計 算

(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第42条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
2 当法人の剰余金については、理事会の承認を経たうえで、総会の承認を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第44条 当法人は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 委員会及び事務局

(委員会)
第46条 当法人は、事業を効果的に行うための諮問機関として、委員会を設けることができる。
2 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、委員会規程及び理事会の決議において別に定める。

(事務局)
第47条 当法人は、当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員の任命は、理事会の決議を得て、会長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。

第9章 附 則

(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第49条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事    原口康弘、浦上紀之、長島博高、山本幹雄、日下修一、水島直定
設立時代表理事  原口康弘
設立時監事    今橋和彦、森本雅樹

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第50条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住 所      福岡県福岡市博多区堅粕五丁目8番18号
設立時社員    日之出水道機器株式会社
住 所      埼玉県川口市仲町2番19号
設立時社員    長島鋳物株式会社
住 所      兵庫県姫路市大津区勘兵衛町四丁目1番地
設立時社員    虹技株式会社
住 所      埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼1番地
設立時社員    日本鋳鉄管株式会社
住 所      群馬県高崎市小八木町314番地
設立時社員    株式会社水島鉄工所

(法令の準拠)
第51条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本グラウンドマンホール工業会設立のため、設立時社員日之出水道機器株式会社外4名の定款作成代理人プラス事務所司法書士法人は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和2年 4月 10日

設立時社員    福岡県福岡市博多区堅粕五丁目8番18号
日之出水道機器株式会社   代表取締役  浦上 紀之

設立時社員    埼玉県川口市仲町2番19号
長島鋳物株式会社      代表取締役  長島 博高

設立時社員    兵庫県姫路市大津区勘兵衛町四丁目1番地
虹技株式会社        代表取締役  山本 幹雄

設立時社員    埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼1番地
日本鋳鉄管株式会社     代表取締役  日下 修一

設立時社員    群馬県高崎市小八木町314番地
株式会社水島鉄工所     代表取締役  水島 直定

上記定款作成代理人
福岡市中央区天神二丁目14番8号
プラス事務所司法書士法人
社員 小野 絵里

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