社会資本整備総合交付金
社会資本総合交付金を活用したマンホール蓋の計画的な維持管理・改築
2011年(平成22)年に社会資本総合交付金制度に移行しました。老朽化対策(当時は長寿命化計画でしたが、令和3年からはストックマネジメント計画)でマンホール蓋の改築を行う以外に、浸水被害軽減事業や総合地震対策事業にもマンホール蓋の維持管理・改築を付帯することが可能です。また、単独事業としてマンホール蓋浮上防止対策が行えます。事業体様は複数の下水道事業を実施しており、ストックマネジメント以外の事業にもマンホール蓋の維持管理・改築が付帯できるため、効率的に実施できます。
・社会資本総合交付金を活用したマンホール蓋の計画的な維持管理・改築イメージ図
老朽化対策でのマンホール蓋の改築
機能不足や老朽化したマンホール蓋の改築は、令和3年度からはストックマネジメント計画(平成20年度から令和2年までは長寿命化計画)を策定すれば適用可能です。
なお交付対象は、主要な管渠に設置されたマンホール蓋で、標準耐用年数(車道15年、その他30年)もしくは処分制限期間(車道7年、その他15年)を経過したものです。
浸水被害軽減事業でのマンホール蓋の飛散対策
下水道浸水被害軽減総合計画の対象地区にあるマンホール蓋のうち、浮上や飛散のおそれがあるマンホール蓋の交換が交付対象となります。
なお、主要な管渠以外に設置されたマンホール蓋も交付対象となります。
総合地震対策でのマンホール蓋の横ズレ対策
下水道総合地震対策計画の対象地区にあるマンホール蓋のうち、地震被災時に、横ズレ等で管路の点検が困難となるおそれがあるマンホール蓋の交換が交付対象となります。
なお、主要な管渠以外に設置されたマンホール蓋も交付対象となります。
マンホール蓋の浮上防止対策
主要な管渠に設置されたマンホール蓋のうち、浮上・飛散等のおそれがあるものについては、マンホール蓋の交換が交付対象となります。